東京司法書士政治連盟(仮)
最終更新日 2009年8月11日(Tue) 11時28分
 トップページ | 政連ユーザページ | 幹部専用ページ
東京司法書士政治連盟ホームページ運用規則

  第1章 総 則
(目的)
第1条  本規則は、東京司法書士政治連盟(以下、「政連」という。)が提供するホームページ(以下、「HP」という。)の適正な運用を図るために、必要な事項を定めることを目的とする。

  (HP上の倫理)
第2条  HP上の倫理は、別に定める倫理綱領に従うものとする。

  (適用範囲)
  第3条  本規則は、政連が提供するHPを本規則第6条に定める会員(以下、「会員」という。)が利用する場合の一切について適用する。
  2.  政連が、HPを通じ、随時会員に対して発表する本規則以外の諸々の事項は、本規則と一体のものとみなし、会員は、これを承諾したものとみなす。
 
    (規則の変更)
  第4条  本規則の変更は、政連の幹部会(「以下、「幹部会」という。」)の決議をもって行うものとする。
  2.  前項の変更については、HP上に表示した時から2週間が経過した時に、全ての会員が承諾したものとみなす。
   
  (緊急事項)
  第5条  前条第1項の決議の前であっても、緊急を要する事項は、政連が委託したHP管理者(以下、「管理者」という)が暫定的な処置を講ずることができる。但し、この暫定的な処置については、速やかに幹部会の承認を得るものとする。
  2.  前項の場合には、政連は、会員に対し、随時、必要な事項を電子メールをもって通知する。
  3.  前項の通知内容は、HP上に表示した時点で、直ちに全ての会員が了承したものとみなす。
   
  第2章 会 員
  (会員)
  第6条  会員とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
  (1) 政連に対してHPのID及びPWの発行申込をし政連がこれを承認した東京司法書士会会員
  (2) その他、政連幹部会の承認を受けた他会司法書士会会員や政連顧問等
   
  (ID及びPW発行の承認)
  第7条  政連は、別に定める方法によりID及びPWの発行申込を受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に、発行を承認する。
  2.  政連は、会員にID及びPWの発行を承認した時点で、会員がこの運用規則の内容を承諾しているものとみなす。
   
  (譲渡禁止)
  第8条  会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡することはできない。
   
  (変更の届出)
  第9条  会員は、所属会、住所(事務所所在地)、その他政連への届出内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法で変更の届出をしなければならない。
   
  (脱会)
  第10条  会員は、政連の様式により届け出ることによって、ID及びPWの返還をすることができる。
  2.  会員資格は、一身専属性のものとし、政連は当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱う。
   
  (設備等)
  第11条  会員は、HPを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己費用と責任において準備するものとする。
   
  第3章 会員の義務
  (自己責任の原則)
  第12条  会員は、自己のメールアカウント及びユーザー名によりHP上でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負う。
   
  (ID及びPWの管理責任)
  第13条  会員は、政連により付与されたID及びPWの使用・管理について一切の責任を持つものとする。
  2.  会員は、政連から付与されたID及びPWを失念した場合は、直ちに政連に申し出るものとし、政連の指示に従うものとする。
  3.  政連は、会員のID及びPWが他の第三者に使用されたことによって当該会員が被る被害については、当該会員の故意、過失の有無に拘わらず一切の責任を負わない。また、当該ID及びPWによりなされたHPの利用は、当該会員になされたものとみなし、当該会員は責任を一切負担するものとする。
   
  (私的利用の範囲外の利用禁止)
  第14条  会員は、政連が承認した場合を除き、HPを通じて入手した情報を私的利用の範囲を超えて利用することはできない。
  2.  会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできない。
   
  (営業活動の禁止)
  第15条  会員は、政連が承認した場合を除き、HPを使用して営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用をすることはできない。
  2.  不特定多数の会員に対して電子メールを送り、それを読むこと、あるいはアンケートに答えること等を強要する行為は、送信者に営利目的があると否とを問わず、これを営業行為とみなし、禁止する。
   
  (その他の禁止事項)
  第16条  前二条のほか、会員は HP上で以下の行為をしてはならない。
  (1)犯罪的行為に結びつく、または結びつくおそれのある行為
  (2)他の会員または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
  (3)他の会員または第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
  (4)他の会員または第三者を誹謗中傷する行為、または他の会員または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
  (5)公職選挙法にかかる選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
  (6)司法書士に関連する団体の選挙につき、政連で認めた方法及び各団体の定める選挙関連規定に抵触する方法により選挙運動をする行為
  (7)政連または他者の情報を改ざん、消去する行為
  (8)他の会員になりすましてHPを利用する行為
  (9)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為
  (10)他の会員または第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為、または嫌悪感(嫌がらせメール)を抱く電子メールを送信する行為
  (11)発信者の同意を得ることなく電子メールを他の会員または第三者に転送し公の場に公示する行為
  (12)本人の同意を得ることなく他の会員または第三者の個人情報を収集する行為
  (13)上記各号のほか、法令、本規則もしくは公序良俗に違反する行為、HPの運営を妨害する行為、政連の信用を毀損し、もしくは政連の財産を侵害する行為
 
   
  第4章 運 営
  (電子メール)
  第17条  会員は、電子メールを信書として使用するものとする。
   
  (HPでの発言)
  第18条  HP上での発言は、自己の氏名及びメールアドレスを記載するものとする。
   
  (政連によるID及PWびの一時停止等)
  第19条  政連は、ID及びPWの不正使用が判明し、または、その可能性が高いと判断した場合には、当該ID及びPWの使用を停止することができ、その場合には、当該会員にその旨を通知する。
  2.  政連が前項の措置をとったことで当該会員がHPを使用できず、これにより損害が発生した場合でも、政連は、いかなる責任も負わない。
   
  (発言等の削除)
  第20条  本規則に違反して発言等が行われた場合には、直ちに管理者において当該発言等を削除することができる。
   
  (HPの一時的な中断)
  第21条  政連は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にHPを中断することがある。
  (1)HP用設備等の保守を緊急に行う場合
  (2)火災、停電等によりHPの提供ができなくなった場合
  (3)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりHPの提供ができなくなった場合
  (4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりHPの提供ができなくなった場合
  (5)その他、運用上または技術上政連がHPの提供の一時的な中断が必要と判断した場合
 
  2.  政連は、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりHPの提供の遅延または中断等が発生した場合でも、これに起因する会員または第三者が被った損害については一切責任を負わないものとする。
   
  ( HPの公開の中止)
  第22条  政連は、原則として10日の猶予期間をもって会員に通知の上、HPの公開を中止することができる。
  2.  前項の通知は、HPのオンライン上に表示した後10日を経過した時に全ての会員が了承したものとみなす。なお、この10日内に最低2回の掲示をするものとする。
  3.  政連は、HP公開の中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとする。
   
  (政連による会員資格の停止)
  第23条  会員が次のいずれかに該当する場合は、政連は当該会員に事前に通知または催告することなく、会員資格を停止し、または除名処分することができる。
  (1)第6条1項1号会員が司法書士でなくなった場合
  (2)第6条1項2号会員が、その資格を有しなくなった場合
  (3)ID及びPW発行申込みにおいて、虚偽の申告をしたことが判明した場合
  (6)第14条、第15条および第16条に定める禁止行為を行った場合
  (7)その他、本規則及びHP倫理綱領及び電子ネットワーク倫理綱領に反する等会員として不適当と政連が判断した場合
  2.  前項により除名処分とされた会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している政連に対する債務の一切を一括して履行するものとする。
  3.  会員が第16条各号のいずれかに該当することで政連が損害を被った場合、政連は除名処分または会員資格の停止の有無にかかわらず、当該会員に被った損害の賠償を請求できるものとする。
   
  (免責)
  第24条  政連は、HP上で提供するデータ、他者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、有用性等のいかなる保証も行わないものとする。
  2.  政連は、HPの提供、遅延、変更、中止、停止もしくは廃止、HPを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはHPに関連して発生した会員または第三者の損害について、別に定めがある場合を除いて、一切の責任を負わないものとする。
   
  第6章 個人情報・通信の秘密
  (個人情報)
  第25条  政連は、会員の個人情報を、ID及びPWの発行目的以外のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとする。ただし、以下の場合はこの限りではない。
  (1)会員に対し、政連の広告宣伝のための電子メールを送信する場合
  (2)その他会員の同意を得た場合
 
   
 
  (通信の秘密)
  第26条  会員の通信の秘密は、これを保障する。
   
  第7章 その他
  (会員との窓口)
  第27条  HPに対する会員個人の意見は、全て管理者に対して電子メールをもって行う。
 
    (専属的合意管轄裁判所)
  第28条  会員と政連の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
   
 

東京司法書士会 | (社)成年後見センター・リーガルサポート東京支部 | お問い合わせ
(C) Copyright 2002 東京司法書士政治連盟 All rights reserved. 無断転載不可
〒160-0003 東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館2階 TEL 03-3353-9146 MAIL seiren@tsknet.or.jp